交野市議会 2020-03-05 03月05日-03号
平成31年2月に策定いたしました学校規模適正化基本計画では、第三中学校区、第四中学校区の適正配置の方向性は、「星田駅北地域の住宅開発については、まだ土地利用計画や住宅開発の戸数などが確定したものではないため、当該住宅開発がさらに確かなものとなった時点で、すみやかに再度、学校区とあわせて将来に向けた望ましい学校適正配置を検討すること」とされております。
平成31年2月に策定いたしました学校規模適正化基本計画では、第三中学校区、第四中学校区の適正配置の方向性は、「星田駅北地域の住宅開発については、まだ土地利用計画や住宅開発の戸数などが確定したものではないため、当該住宅開発がさらに確かなものとなった時点で、すみやかに再度、学校区とあわせて将来に向けた望ましい学校適正配置を検討すること」とされております。
また、本市以外にも買い取りを希望する団体がなかったことから、開発者に譲渡され、当該住宅開発に至っております。 都市計画施設内において建築物の許可をする場合は、都市計画法第53条の規定による許可を受けた後、確認申請を受け、建築に至ります。当該住宅につきましても、同様の手続によって建築に至っております。